投資信託の種類
◆株式投資信託の収益分配金は受取り時に税金が源泉徴収されており確定申告は不要です。株式投資信託を売却・解約した場合、あるいは株式投資信託が満期を迎え償還された場合などは、収益分配金のほかに売却・解約・満期償還による損益が発生し、税制上の扱いが異なってきます。株式投資信託の償還時に生じた損益は解約による損益と同様の扱いとなります。
◆さて、国内公社債投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得として取り扱われ収益に対し20%の源泉分離課税となり確定申告は不要です。国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は、平成16年からは株式の配当と同じ配当所得として扱われ、収益に対し10%(所得税7%住民税3%)の税金が源泉徴収され確定申告は不要です。
◆ただし、国内株式投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は、確定申告をすれば配当控除の適用を受けることができます。その場合、総合課税となり税率は累進課税となりますので、課税所得の少ない人は確定申告をしたほうが実効税率が安くなりますが、課税所得の多い人は投資信託の収益の確定申告をせずに源泉徴収で済ませたほうが税率は低くなります。
◆投資信託の買い取り請求とは、販売会社へ投資信託の買い取りを請求する方法です。株式投資信託の買い取り請求による利益は株式と同様の譲渡所得として取り扱われ確定申告が必要です。また、株式投資信託の買い取り請求の場合には損益にかかわらず他の株式等との損益通算や翌年以降3年間の損失繰越が可能です。