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投資信託の買い取り請求とは

海外投資信託の選び方・買い方

◆投資信託での収益は確定申告が必要なのでしょうか。確定申告の時期にはとても気になることです。投資信託からの収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は受け取り時に税金が源泉徴収されており確定申告は不要ですが、買い取り請求により売却した場合には譲渡所得として取り扱われ確定申告が必要となります。

◆現在の所、株式投資信託の保有中に定期的に受け取ることのできる収益分配金は、配当所得として取り扱われ受け取り時に10%の税金が源泉徴収されていますが、確定申告すれば配当控除が適用されます。配当控除率は投資信託の外貨建資産割合と株式組入割合により異なり、外貨建資産割合が75%超、あるいは株式組入割合が25%以下の投資信託では適用されません。

◆ただし、これらの国内株式投資信託の収益(分配金・解約差益・償還差益)を確定申告すると累進課税の総合課税となりますので、課税所得の多い人は確定申告をするとかえって税率が高くなります。また、国内株式投資信託の解約差損・償還差損は他の株式等と損益通算が可能ですが、解約差益・償還差益は損益通算出来ません。

◆株式投資信託を買い取り請求により換金し利益が生じた場合、その収益は譲渡所得として取り扱われ翌年に確定申告が必要です。申告分離課税が適用され税率は10%(平成20年からは20%)です。買い取り請求の場合は利益が出た場合も損失が出た場合にも他の株式等と損益通算することが可能ですが、収益分配金や解約・償還により生じた収益は他の株式等との損益通算はできません。

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