税制上の取り扱い
◆投資信託の収益の確定申告はどうすればよいのでしょうか。投資信託の収益には、保有期間中に得られる収益分配金、解約した場合に得られる解約差益、買い取り請求により売却した場合に得られる譲渡益、満期償還時に得られる償還差益があり、それぞれ税制上の取り扱いが異なります。また、投資信託の種類によっても税制上の取り扱いが異なります。
◆さて、国内公社債投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得として取り扱われ収益に対し20%の源泉分離課税となり確定申告は不要です。国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は、平成16年からは株式の配当と同じ配当所得として扱われ、収益に対し10%(所得税7%住民税3%)の税金が源泉徴収され確定申告は不要です。
◆ただし、国内株式投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は、確定申告をすれば配当控除の適用を受けることができます。その場合、総合課税となり税率は累進課税となりますので、課税所得の少ない人は確定申告をしたほうが実効税率が安くなりますが、課税所得の多い人は投資信託の収益の確定申告をせずに源泉徴収で済ませたほうが税率は低くなります。
◆国内株式投資信託を満期償還前に買い取り請求により換金した場合、その損益は譲渡所得として取り扱われ、税率10%(平成20年から20%)の申告分離課税が適用され、翌年に確定申告が必要です。買い取り請求の場合は利益が出た場合も損失が出た場合にも、他の株式等と損益通算することが可能です。